TRIKE

三輪トライク

三輪トライクとは?

三輪トライク イメージ

トライク(TRIKE)とは、三輪の乗り物の総称で、「3」を表すtriと二輪の乗り物cycleとの合成語のtricycleが語源と言われる。やがて二輪の自転車やオートバイのことを表すbikeと合成され、TRIKEと呼ぶようになった。前輪または後輪のどちらかを、車両の製造時もしくは改造で車輪を二つにし、上から見て前後輪を左右対称な二等辺三角形に配置したものが一般的である。左右非対称な車輪配置のものもトライクという。

運転免許について

免許区分は自動車普通免許(AT限定可)が必要となります。道路交通法上、この車両は普通車(ミニカー)扱いになります。原付免許やバイク免許では運転走行出来ません。

法改正について

警察庁は、これまで普通免許で運転できた三輪バイク(以下、トライク)について、今後は二輪の免許が必要で、ヘルメットの着用を義務づけるなどとする道路交通法施行規則の一部改正を決めた。トライクを二輪車とみなす区分の見直しに伴うもので、平成21年9月1日から施行する。

この対象(トライクを二輪車とみなす区分)トライクの条件は

  • 前後輪に関係なく3個の車輪がある
  • 左右の車輪幅が46センチ未満
  • 車輪や車体を傾けてカーブを曲がることができる

以上。すべての条件があてはまるのが対象になるトライクです。

国内で対象となるのは、07年3月から輸入販売が始まったイタリア・ピアッジオ社製の「前二輪・後一輪」タイプが大半とみられ、同社製は約2000台が走行しているとされる。これまで道交法上は二輪車に該当しないことから、対応する免許は普通免許で、ヘルメットの着用義務もなかった。警察庁では、トライクの所有者が年々増えていることや、07年3月以降、計4件の重軽傷事故が発生していることなどを重視。実車実験を繰り返したところ、運転特性が二輪車に近いと判断されたため、二輪免許で対応することを決めた。

対象(トライクを二輪車とみなす区分)トライク

弊社が販売している三輪トライクに関しては、9月1日から施行される道路交通法(一部改正)には該当しない為、従来通り2人乗り・ノーヘル・普通自動車免許で走行出来ますのでご安心下さい。
また、弊社としましても交通安全の観点からヘルメットの着用を推進致します。

「三輪トライク」公式ホームページへ

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